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永住ビザ(永住者ビザ)とは?
永住ビザとは、国籍を変えないままで日本に滞在をし続けることができるビザです。在留活動、在留期間ともに制限がなく、ビザの管理が大きく緩和されるため、日本で活動していくうえでより自由度のある活動ができるようになります。
永住ビザは利点が多い分、申請する際の条件が厳しいのが特徴です。特に在留期間要件です。一般的に10年以上、日本に住み続けていなければならない条件があります。
しかし!日本人の配偶者ビザ保有の方はこの10年条件が緩くなる特定があります。ここでは配偶者ビザから永住ビザへビザの変更するための条件についてご案内します。
配偶者ビザから永住ビザへの変更
日本人の配偶者等ビザから永住者ビザへ変更する場合の変更申請条件は以下の通りです。
条件(1)ー在留期間
一般的に永住権を取得するには、まず日本に引き続き10年以上在留していることが必要です。しかし、「日本人の配偶者ビザ」の場合、10年の要件が短縮され「3年」に短縮されます。3年に短縮するためには下記①②の条件をクリアしなければなりません。
- 実体を伴った婚姻が3年以上継続している【配偶者ビザの「在留期間3年」】
- 1年日本に引き続き在留している
※注意!
次のような時は、在留期間がリセット(ゼロ)になります!
- 再入国許可を受けずに単純出国した
- 出国中、滞在先で再入国許可の有効期限が経過した
- 1回の出国日数が90日以上こえる
- 年間のトータル出国日数が150日以上をこえる
補足
この期間短縮特例をうけるためには、「日本人の配偶者等ビザ」を保有していなければならない訳ではありません。例えば、日本人と婚姻しているが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で在留している人も対象となります。
条件(2)ー経済力
世帯収入として年収300万円以上の収入がある
※必ず300万円という訳ではありません。諸々の事情が考慮されます。
- 収入要件は将来において安定した生活が見込まれることを意味します。すなわち、生活保護を受給しておらず、現在および将来において「自活」をすることが可能と認めされる必要があります。
- 収入は「世帯収入」なので、外国人配偶者と日本人配偶者の収入を合わせて300万円以上あれば問題ありません。
- ③直近3年分をみられますが1年分でもその額に満たしていないと不許可の可能性が高くなります。
世帯単位で経済力を証明する場合は世帯分の収入(2名分)の3年分証明する必要があります。
条件(3)ー納付義務等公的義務を履行している
納付義務等公的義務とは、公的保険代や税金が滞納せず支払っていることです。
公的保険代とは…?
健康保険(国民健康保険)、厚生年金(国民年金)の事で2年間の納付状況を確認します。
現在、会社勤めしており社会保険に加入している方でも、直近2年間のうちに国民健康保険(国民年金)に加入していた期間がある方は、「納付書」と「領収書の写し」を提出する必要があります。
もし、提出できない事情がある場合は、提出できない理由を記載した理由書の提出が必要です。
税金とは…?
所得税、市県民税等です。
3年間の納付状況を確認します。公的保険代同様、「納付書」等で支払い状況を確認します。
未払いや滞納した履歴があるときは…
2年間(税金3年間)の内、未払いや滞納履歴がある時は、ほぼ不許可となります。
どういう意味かというと『支払い済み』であっても「滞納の履歴」がある時点で、不許可となる可能性があるということです。
よって、滞納していた国保や年金を納付した場合は、その滞納分の納付後から、2年以上(税金3年間)滞納することなく納付している事を証明する必要があります。
つまり、永住許可申請は保険代や納税の滞納が無い事を確認後に申請することとなります
- 健康保険(国民健康保険)・厚生年金(国民年金)… 直近2年間の内、未払い、滞納履歴がないことを確認
- 税金… 直近3年間の内、未払い、滞納履歴がないことを確認
納付状況を確認するのは外国人配偶者だけではありません。日本人配偶者の納付状況も確認します。そのため外国人配偶者が未払いや滞納履歴がなくても日本人配偶者が未払いや滞納履歴があると、ほぼ不許可となります。
【計算例】
令和3年1月~令和4年2月(1年1ヵ月)までは、遅れることなく納付していたが、令和4年3月分の支払いを遅れ同年5月に支払った。この場合、過去の支払い期間はリセットされるため、再び遅れる事なく納付された月から2年間納付する必要があります。