こちらでは配偶者ビザを取得するまでの簡単な流れをご案内します。
Contents
STEP1 婚姻手続きをする
配偶者ビザ取得するのに、まずは『結婚の手続き』をしなければ、ビザ申請ができません。なぜなら、ビザ申請をする時に、外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書が必須書類となるためです。
国際結婚は手続きが難しくまた、国によって準備する書類や手続きの流れが異なります。
結婚手続きをする際は必ず事前に日本の市区町村役場や外国人の大使館や領事館で準備する書類等を聞きましょう!
【参照】当サイトによる国別結婚情報
STEP2 ビザを申請する
結婚の手続きを終え、外国人の結婚証明書を手に入れたら入国管理局へ配偶者ビザの申請をします。
『申請』には下記の2パターンがあります。
1.海外から外国人配偶者を呼び寄せる
外国人配偶者が海外に在住しているケース。この場合、海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せます
2.外国人が既に何等かの在留資格があり既に日本にいる場合
在留資格変更許可申請でビザの種類を配偶者ビザへ変更する
1.海外から外国人配偶者を呼び寄せる
海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せる申請を『在留資格認定証明書交付申請』といいます。
【例】日本と海外で遠距離恋愛で結婚に至ったケースや日本人が海外赴任中に出会って結婚をし、日本人が日本へ帰国するのと同時に外国人配偶者を日本に呼び寄せるケース
(1)入国管理局へ申請
日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類を申請します。
提出する各都道府県の出入国在留管理局、出張所を確認する
(2)審査期間
審査期間はおおよそ1~3ヵ月です。ご結婚したご夫婦の状況によっては、入管から追加で提出書類を求められることがあります。この時は真摯に対応しなければいけません。
(3)結果の通知
結果は、郵送にて送付されてきます。
〇不許可の場合
不許可の場合は、入国管理局へその理由を聞きに行きます。
〇許可の場合
①『在留資格認定証明書』を配偶者に海外郵送
入管から送られてきた在留資格認定証明書を海外に住む外国人配偶者のもとへ郵送します。
↓
②外国の現地日本大使館でビザ申請
外国人配偶者が日本から送られてきた在留資格認定証明書を現地の日本大使館へ持って行き申請をしてビザの発給を受けます。
↓
来日
2.外国人が既に何等かの在留資格があり日本にいる場合
外国人の方が既に何らかの在留資格があり、配偶者ビザへ変更する場合の申請を『在留資格変更許可申請』といいます
例1: 留学ビザで日本にいる外国人留学生が日本人と出会って結婚に至り、そのまま日本で暮らすケース
例2: 就労ビザで日本で就労している外国人が、仕事場で日本人と出会って結婚に至り、そのまま日本で暮らすケース
(1)入国管理局へ申請
日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類を申請します。
提出する各都道府県の出入国在留管理局、出張所を確認する
(2)審査期間
審査期間はおおよそ1~3ヵ月です。ご結婚したご夫婦の状況によっては、入管から追加で提出書類を求められることがあります。この時は真摯に対応しなければいけません。
(3)結果の通知
許可、不許可のお知らせはハガキにて郵送されます。入国管理局へ行く時は、ハガキに書いてある必要書類とハガキを持っていきます。
〇不許可の場合
不許可の時は、入国管理局の担当官から不許可事由の理由がえられます。不許可理由を聞いて、再申請に向けて備えましょう!
〇許可の場合
許可の場合、在留カードが「日本人の配偶者等」と記載されたものに変更します。
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