配偶者ビザ取得の条件の一つに収入要件があります。ご依頼人様から「年収はいくらあらばいいんですか?」とご質問がりますが、年収〇〇〇万円以上という明確なルールはありません。
「低くてもいいんですか?」と思われるかと思いますが、そーでもありません。低ければ低い程、不許可の可能性が高まります。
具体的な内容は下記を参照して頂き、『収入がありますよ』という観点で、今後日本で安定的・継続的に生活ができることを証明しなければなりません。
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1.なぜ収入が審査に含まれているのか?
日本は他国よりセイフティーネットが充実されています。有名なのが生活保護。
例えば生活保護受給対象となる外国人配偶者側の生活費が増えると、日本の国益になりません。そのため、夫婦の収入状況が審査に含まれています。
2.収入状況の例
収入が少なくても許可される可能性があるケース
①お住まいが持ち家… 家賃がかからないため
②子どもが既に独立している… 教育費等がかからないため
③賃貸住宅だが、実家で暮らし両親と同居している… 両親の収入も含められるため
※上記①~③のように、収入が低くても許可されるケースがあります。逆に言えば、一定の収入があっても費用がかかる状況であれば許可されないケースもあるという事です。
3.収入状況を証明する方法
「収入ありますよ」と口頭で答えても入国管理局は信用しません。収入状況を確認できる証拠が必要となります。確認する書面は以下の2つです。
市区町村役場より発行する直近の…
〇 課税証明書
〇 納税証明書
証明する人は、日本人配偶者の方(外国人配偶者の方が既に日本で働いていれば外国人の方も)
※収入が低くご両親と同居していればご両親分
4.収入が低い場合の対応
収入が低い場合、多方面から検討し、日本で生計を維持することを立証しなければなりません。
〇 親族からの援助を受けることができるか
〇 預金や不動産等の資産の証明
〇 失業して収入が無い場合、就職活動、就職先の見通しの説明
5.個人事業主の方
個人事業主の方の中では、確定申告をしない方や経費を上乗せして収入を減らされている方(赤字にする)いらっしゃいます。収入状況を確認する書面で『課税証明書』がありますが個人事業の場合、確定申告書を基に、課税証明書が決定されます。結果、収入がゼロとなり、配偶者ビザ取得の際、不許可リスクが高まります。
このようなことがないよう、必ず確定申告を行い適正な帳簿管理を行い、適正な収入状況で課税証明書に反映することをお勧めします。
上記のように、『収入が少ない=許可にならない』訳ではありません。大切なのは収入を確保する方法または収入が低くても生活の維持が可能な事を具体的に説明し、立証することです。
6.会社経営者の方
個人事業主の方同様、会社の経営状況や税金対策等により、役員報酬を低く設定される方もいらっしゃいます。この場合も、課税証明書に収入として反映されず、収入を客観的に証明する資料がなければ不許可となる可能性があります。この場合、可能であれば株主総会で『役員報酬の改定』を行い(役員報酬の変更は株主総会決議です)、その写しと会社の事業計画書(報酬改定に見合う収入があること)を提出し立証することが考えられます。