配偶者ビザに限らず、ほとんどのビザ申請では『証拠』が重要となります。これら証拠の全てを書面で行われ申請の時は全て提出となります。
中には『偽装(嘘)』を装い嘘の書類を整えて申請する方もいらっしゃいます。
では、入国管理局はその偽装(嘘)をどのようにして見破るのかと言うと、『実態調査部門』という部署が設けられており、申請した書類の内容と『実態』が合っているか否か、調査(チェック・確認)しております。
この実態調査部門は『警察』と同じような権限を有し、厳しい体制で取り締まっております。
書類の内容が『嘘』でなく『間違えた』場合でも、指摘する集団です。「間違えました。ゴメンナサイ。」で済めばいい方ですが、「偽装結婚では?」と疑われば不許可となる可能性が高くなります。
そのため入国管理局へ提出する証拠書類、申請書は、ほぼ完全な状況で挑まなければなりません。
入国管理局は数多くの国際結婚を取り扱ってきた蓄積したデータ(経験)があり、まともな結婚なのか、偽装結婚なのかを判断するポイントを把握しています。このポイントを把握し、入国管理局からの質問に対し素直・具体的・明確に、説明、証拠書類の提出が求められます。
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お互いの両親に挨拶していない
通常、結婚する際はお互いの両親に挨拶するかと思いますが、挨拶または結婚自体を知らされていないご夫婦もいます。
このような時入国管理局は、「なぜ両親に挨拶していないのか」「どんな理由で挨拶ができないのか?」等、疑問に思うわけです。
もちろん中には色んな事情により挨拶できないご夫婦もいることでしょう。でもだからと言ってそのような理由は入国管理局には通じず、挨拶をしなかった理由をしっかりと説明しなければなりません。
※外国人の方の母国でご両親と会い、記念撮影、旅行等の画像があれば信憑性が高くなります。
出会って短期間での結婚
一般的に日本人カップルが結婚に至るまで平均交際期間は2~3年のようです。平均ではありますが中には、出会って数カ月でスピード婚するカップルもいます。
もちろん入国管理局はこのように思います…「なぜこんなに早く結婚したのだろう?」と…。「早く結婚して配偶者ビザを取得し働きたいのでは?」等…ここでも偽装結婚を疑います。
もちろんスピード結婚が悪いわけではありません。本当に好きで早く結婚しようと思ったカップルも沢山いると思います。しかし、入国管理局にはそのような思いは通用しません。
『なぜ早く結婚する事に至ったのか』を具体的、丁寧に説明をしなければなりません。
出会いが出会い系サイト
ネット社会の現代、インターネット上で男女が知り合って結婚に至るのも当然です。今では当たり前かもしれませんが、昔は珍しく、どちらかというと『怪しい』イメージがありました。『怪しい』概念はもちろん入国管理局にもあり、『出会い系サイト=怪しい』という前提で審査をしています。
ましてや国際結婚なんて、お互い違う国同士の男女が結婚に至るなんて、そう簡単にいかないはずです。『結婚したらどこで暮らすの?』『仕事は?』『ネットで知り合って、コミュニケーションはどうしているの?』等…。また、国際結婚に限って言えば偽装結婚の温床となっている出会い方ではあります。
日本人側が真面目なお付き合いでも、相手の方が日本で仕事をするために、好きなふりして結婚をする…、そんな話も沢山あります。
ここでも重要なのは入国管理局に『出会いが出会い系であっても、本当の結婚であること』をしっかりと説明しなければなりません。
日本人の配偶者側(身元保証人)の収入が少ない
日本人同士の結婚であれば、「お金が無くても愛があれば大丈夫…」そんな結婚もありますが、国際結婚で配偶者ビザを取得する場合、通用しません。
現実はお金は必要で、入国管理局は現実を突きつけてきます。「お金が無ければ生活保護を…」なんて考えも通用しません。まして、外国の方と結婚し、生活保護受給者となって日本の税金で暮らす…なんて、公務員の立場からしてみれば、認めるはずがありません。
ここでも入国管理局への説明は「安定した収入があること」や収入が無ければ「これから稼ぎます」、稼ぐ予定がなく資産を取崩して生活(貯金で暮らす)等の具体的な説明が必要です。
離婚歴が複数ある
現代では『離婚』は珍しくありません。しかし、配偶者ビザの取得上では許可を目指す上では弊害となる恐れがあります。
まず日本人側が過去に外国人と結婚と離婚を短期間で繰り返していた場合、入国管理局は「また離婚するのでは?」とか、過去の結婚期間が短いと「外国人に配偶者ビザを取得させるために結婚したのでは?」等疑います。
外国人側も同じです。過去に日本人と結婚、離婚を繰り返していれば、日本で仕事をするために「過去の日本人を騙して結婚したのでは?」とか「日本人に協力してもらって配偶者ビザを取得したのでは?」と疑います。
離婚=不許可というわけではありません。入国管理局へのアプローチとしては、過去の離婚の理由、過去の結婚~離婚までの期間、なぜ今回も外国人と結婚をするのか等…入国管理局が納得するように具体的に説明をしなければなりません。
ただ、離婚歴があったとしても『調停』や『裁判』で離婚に至れば、これらの書面が離婚に至る証拠となりうるので、その面では許可しやすいかもしれません。
歳の差婚
日本人と外国人側の年齢差が大きい=偽装結婚を疑う確率は高いです。特にアジア系の若い女性が父親と同じ位の日本人を騙し結婚をする…そんな事が昔はよくありました。典型的な偽装結婚の例ですね。
もちろん、年齢差があっても本当の愛で結婚するカップルもいるかと思います。
しかし入国管理局にそのような主張は通りません。「本当の愛」で結婚に至ったことを立証しなければなりません。
「本当の愛」を書面で証明するのが難しいところではありますが、「本当の愛」があればできるはず?です。
結婚式を挙げていない
日本人同士の結婚の場合ほとんどのカップルは結婚をしたら結婚式をしています。これは日本人同士だからではなく、国際結婚でも同様、結婚式をしています。稀にあえて式をしなかったり、再婚だからしない事もありますが…。
気婚式と配偶者ビザ取得にどんな関係があるかというと、『式を挙げない=偽装結婚』を疑っています。なぜ??と疑問に思うかもしれませんが、結婚式は『苦労(費用、親戚関係等)』がつきもの。偽装結婚の場合、『苦労(費用、親戚関係等)』を避ける傾向があります。ローコスト意識があります。
つまり、入国管理局は、結婚式をしない→ 費用かけな→ 偽装結婚では?と思うわけです。もちろん偽装結婚ではないけど、結婚式をしないカップルもいるかと思います。その場合、なぜ式を挙げなかったのか、その理由を具体的に(例えば仕事が忙しければ、仕事のスケジュール等の提出)説明しなければなりません。
不倫からの結婚
日本人同士の『不倫』は本来、行政機関(警察署、入国管理局等)は関わりません。不倫は犯罪とは扱われませんから当然です。
しかし、配偶者ビザを取得する際には、注意が必要です。ネガティブ要因となります。入国管理局(行政機関)は関係ないと思われますが、『不倫』は社会的イメージが悪いので、その悪いイメージがビザ取得に影響があるという事です。
そーなると、「じゃぁ不倫による結婚の事実を隠して申請を…」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、ここでも嘘はダメです。嘘の内容で書類を作成し、許可または更新となっても、後々不倫の事実を入国管理局が知ったとき、次回の手続き(変更や更新)の時、印象が悪くないり不許可リスクが高くなります。
悪いイメージであっても包み隠さずカミングアウトをして、手続きをしましょう。
水商売系の場所で出会う
キャバクラ、スナック等…夜のお店で知り合って結婚した…そんな夫婦もいます。イメージはどうであれ、お互い幸せであれば問題ありません。しかし、配偶者ビザを取得する上では致命的になる可能性もあります。
外国人の方が来日し仕事をする場合、就労系のビザを取得するか『資格外活動許可』を得て、アルバイト(週28時間以内)をするかのいずれかが多いです。いずれも共通してるのは『水商売』の仕事は禁止されています。このような状況で例えば外国人の方がコッソリ水商売系の仕事をし、そのお店で日本人と知り合って結婚を決めた…となると、配偶者ビザを取得する際にお互いの出会った状況を入国管理局へ報告するのですが、『水商売系のお店で知り合った』と言ってしまうと「就労しちゃダメだよね?(不法就労)」「嘘ついてはダメだよね?」と指摘され、素行が悪いイメージがつき不許可となる可能性があります。
事実、水商売系の仕事先で出会って結婚に至った場合でも、嘘をつかず事実で説明しなければなりません。特に説明が必要なのは下記の内容です。
- 日本にきた理由
- 水商売で働くことになった経緯
- 結婚後も水商売のお店で働くのか
- 結婚後の婚姻生活上の経済基盤の説明
いけない事をした上で、許可を目指しますので、2人が出会った経緯や交際に至った経緯・結婚を決めた気持ちを真面目・丁寧に説明する必要があります。結婚を機に退職するまたは既に退職したのであれば、その事実も書面で提出が必要です。
交際期間の記録(写真、LINE)がない
交際期間の記録(写真等)がないと、相当な確率で不許可となる可能性があります。当然っちゃ当然です。通常、お付き合いがあれば何等かの記録(写真、チャット、手紙等)があるはずです。このような記録が無い=偽装結婚では?と入国管理局が思うのです。「いやいや、そういう付き合い方もあるのでは?」と思う方もいらっしゃいますが、記録が何もない状況で結婚することが異常だと思います。
当然、入国管理局は、記録が無い→ 付き合っていない→ 偽装結婚では?と思うのです。
記録がなくても結婚したいんです…と言うカップルの方は相当、気合を入れて書類を作りあげなければなりません。この場合、あえて(わざと)記録をしなかった(写真、チャット等をしなかった)理由を具体的に説明しなければなりません。
成績不良の留学生
留学ビザを取得している留学生が成績不良で退学になった場合や、出席率不足、単位不足等で留学ビザの更新ができなくなる可能性がある状況で、『配偶者ビザ』へ種類を変更する場合は注意が必要です。
留学ビザ日本で勉強をする事が目的とし滞在しているわけですが、成績不良等であれば入国管理局は留学ビザとしての目的を全うしていなかったと判断されてしまいす。
入国管理局からこのようなイメージがある状況で、「配偶者ビザへ変更します」となると、「日本に住み続けたいから、とりあえず結婚するのでは?」と疑います。つまり、ここでも偽装結婚を疑うわけです。相手の日本人が結婚に対しその気でも、外国人の方が気持ちがないケースもあります。ここでも重要なのは留学ビザから配偶者ビザへ変更するのが悪いのではなく、真実の愛があっての結婚である事を立証しなければなりません。
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