一般的に短期滞在ビザは他のビザへ変更することは認められません。なぜなら、滞在ビザは『一時的に日本へ来るだけのビザ』で『数日後に日本を出国する事を約束しているビザ』なので、『変更』することは前提として無いんですね。こちろん、配偶者ビザへの変更もできません。
しかし、稀に短期ビザから配偶者ビザへの変更が認められることがあります。それは下記のようなケースです。
※短期滞在ビザの詳細はこちら。
1.短期滞在ビザが90日である
そもそもビザを変更する場合でも、入国管理局で『審査』があります。
で、この審査が短期間で結果がでれば問題無いんですが、数週間または数か月およぶ事があります。
この時問題なのが、変更前のビザの期限。例えば、ビザの期限が5月30日の場合、変更の申請を5月15日した時、審査の影響で5月30日を過ぎる事があります。この時、『特例期間(特例措置)』によりビザ期限の満了日から最大で2ヵ月間、延長することになります。特例期間の詳細は以下の通り。
31日以上の在留資格が決定されている(短期滞在ビザであれば90日)人が、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行い、在留期間満了日までに審査が完了しない場合は、在留期間満了後も審査が完了するまで、もしくは在留期間満了日から2ヶ月を経過するいずれかの早い日まで引き続き日本に在留することが可能になります。
重要なのは、特例処置は期限が『30日以上のビザ』を取得している時に適用されます。
次に、短期滞在ビザの期限ですが、15日・30日・90日の3種類だけです。
…ご覧の通り、15日・30日は特例措置が適用される『31日以上』に該当しません。そのため、短期滞在ビザから結婚ビザへ変更するためには、90日の短期滞在ビザが必要なんです。
※ちなみに、15日や30日などの在留期間の場合、この特例措置が発生しないので、変更申請をし在留期間満了日が過ぎると不法残留となってしまいます。
2.短期滞在ビザ滞在中に婚姻手続きを行った
短期滞在ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)へ変更するには、特別な事情がない限り認められません。しかし「短期滞在ビザ滞在中に婚姻を行った=身分関係の変更があった」ケースは、短期滞在ビザから結婚ビザへ変更出来ている事が多いです。具体的に…
①短期滞在ビザで入国した時点では他人(交際相手だった)
②日本に入国して日本滞在中に結婚する事を決めた!
③滞在中に結婚手続きを行った(夫婦になった)
④このまま日本で夫婦として暮らしたい
このように、短期滞在ビザで滞在中に婚姻手続きを行った場合、結婚ビザ(配偶者ビザ)へ変更出来る可能性が高いようです。もちろん、『必ず』ではありませんが、高確率で結婚ビザへ変更できるようです。