国際結婚の手続きを進める時に「婚姻要件具備証明書」が必要となります。ここでは婚姻要件具備証明書について説明します。

Contents

1.婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは結婚する人が「婚姻」できる「要件」が備わっている「具備」ことを「証明」するための証明書です。「独身証明書」と呼ぶ場合もあります。

あたり前の事ですが、結婚する場合には、法律で決められた条件を全部満たしている必要があります。

■例えば日本人ならば独身+男性が18歳以上、独身+女性が16歳以上。

日本人同士の結婚であれば、役所へ婚姻届けを提出する際に、役所にある情報(戸籍)で要件(年齢・独身か否か)が確認できますが、外国人と結婚する場合、その外国人が婚姻要件が備わっているか否かわかりません。

さらに面倒なのが婚姻条件は国ごとに異なる事です。

■例えば、中国人と日本人が結婚する場合

中国での結婚要件: 男性が22歳以上、女性が20歳以上。
日本での結婚要件: 男性18歳以上、女性16歳以上

中国人の20歳男性が日本人の21歳女性と結婚したいと思っても、日本の婚姻要件には備わっていますが、中国の婚姻要件には備わっていません。

国際結婚する場合、それぞれの国の婚姻要件が備わっていないと結婚はできません。そこで、婚姻要件が備わっているか否かを確認(証明)するために、婚姻要件具備証明書があります。

 

2.外国における婚姻要件具備証明書

外国によって、呼び名が異なります。

①韓国: 婚姻関係証明書
②中国: 未婚公証書
③フィリピン: 婚姻要件具備証明書(LCCM)
④ベトナム: 婚姻状況証明書

※上記ぞれぞれの国で発行された「証明書」は日本の役所「婚姻要件具備証明書」として扱われます。
※それぞれの国で「婚姻要件具備証明書」の取得方法が異なる事に注意して下さい。

 

3.婚姻要件具備証明書で何を確認するのか?

婚姻要件具備証明書では主に下記の内容を確認します。本来は日本の役所で配偶者となる外国人の情報を確認できればいいんですが、役所での業務が多くなる事を防止するのと、手っ取り早く外国の役所で「この人は結婚できる条件が備わっていますよ」と証明する事で円滑に婚姻手続きを進めるためです。

①配偶者となる外国人の国籍と居住地

②配偶者となる外国人の所属国の婚姻法や婚姻要件

③配偶者となる外国人の身分関係(年齢や独身であるか等)

 

4.日本での婚姻要件具備証明書の取得方法

取得先は下記のいずれかです。

〇日本人が日本にいる場合: 所在地の法務局
〇日本人が外国にいる場合: 外国にある日本大使館

 

日本で婚姻要件具備証明書を取得する方法

①市区町村で請求者(日本人)の戸籍謄本・抄本を取得

②下記のものを法務局へ持参し、婚姻要件具備証明書の取得

・請求者(日本人)の戸籍謄本・抄本
・日本人のパスポートor運転免許証(本人確認書類)
・認印

上記の内容は一般的な手続きの内容です。市区町村の役所、法務局、配偶者となる予定の外国人の籍国によって、手続きや準備する書類が異なる事が多く有ります。予め電話等で確認した上で準備する事をお勧めします。