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はじめに…
配偶者ビザ取得にあたり『婚姻手続き』をすませなければなりません。当然の話ですが結婚する時は、日本と外国人パートナーそれぞれの国の法律に基づき、要件を満たされる必要があります。
国際結婚は『両国の法律に合致』しなければなりません。
つまり日本の法律上の結婚要件に満たされても中国の法律上の結婚要件が満たされなければ、婚姻はできません。
そのため大切なのは、それぞれの国の法律上の婚姻要件を確認することです。
1.日本の結婚要件
- 男性、女性ともに婚姻適齢(18歳以上)であること
- 重婚ではないこと(婚姻時、既婚の方は婚姻できません)
- 近親婚ではないこと
- 再婚禁止期間を過ぎていること
2.中国の結婚要件
- 男性22歳、女性20歳以上であること
- 重婚ではないこと(婚姻時、既婚の方は婚姻できません)
- 近親婚ではないこと
※日本のような「再婚禁止期間」はありません。
婚姻手続の検討…
日本、中国の結婚要件に合致すれば各国の役所へ届け出を行います。
この場合重要なのはどちらの国(日本か外国人パートナーの祖国)を初めに届け出を出すのかを検討しすることです。日本人同士の結婚であれば、日本の役所(1つ)へ届出するだけで完了しますが、国際結婚は両国で結婚手続きが必要となります。
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- 中国の役所→ 日本の役所
- 日本の役所→ 中国の役所
中国からスタートするのか、日本からスタートするのかで順序、必要書類が異なりますので要注意です。
先に中国で婚姻手続きをする場合
SETP1 【日本で対応】 日本人配偶者の書類収集
中国の役所へ提出する日本人配偶者の書類を日本の役所で収集する事からスタート
(1)戸籍謄本を取得
(2)婚姻要件具備証明書を取得
婚姻要件具備証明書とは、独身者で婚姻できる人である事を証明する書類です。
①取得する役所
法務局
②取得時に準備するもの
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- 戸籍謄本
- 認印
- 中国人パートナーの、生年月日、国籍、名前等の情報
- 中国人パートナーのパスポート等の身分証明書
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③手数料
SETP2 【日本で対応】 婚姻要件具備証明書を外務省で「公印確認」
日本で取得した「婚姻要件具備証明書」をそのまま中国へ提出しても有効な証明書とはなりません。
有効とするために婚姻要件具備証明書を【日本の外務省で「公印確認」】と【日本にある中国大使館で「認証」』をしなければなりません。日本の外務省で「公印確認」する方法は下記の通りです。
※外務省の公印確認とは『この書類は、日本の公文書に間違いありません』と、お墨付きを与えるもの。
(1)「公印確認」する役所
外務省
(2)準備するもの
STEP1で取得した婚姻要件具備証明書
※注意
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- 申請した翌日に交付されます。すなわち、取得に2営業日(2回外務省へ行く)必要です。
- 郵送手続きも対応していますが、郵送期間を考慮すると1週間は必要です。
- 認証手続きは代理申請可能のため仕事等で申請、交付受領に時間がない方は行政書士へ依頼することをお勧めします。
SETP3 【日本で対応】 婚姻要件具備証明書を中国大使館or領事館で「認証」
日本の外務省での「公印確認」された婚姻要件具備証明書を、中国大使館または領事館で「認証」しなければなりません。
(1)「認証」する役所
日本にある中国大使館または領事館
(2)準備するもの
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- 日本外務省公認済みの婚姻要件具備証明書の原本とコピー
- 日本人配偶者のパスポート
- 公証認証申請書(中国大使館にあります)
(3)在日本中国総領事館一覧と管轄区域
駐日本国大使館
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・長野県・山梨県・静岡県・群馬県・栃木県・茨城県
駐大阪総領事館
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・愛媛県・高知県・徳島県・香川県・広島県・島根県・岡山県・鳥取県
駐福岡総領事館
福岡県・山口県・佐賀県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・沖縄県
駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県
駐長崎総領事館
長崎県
駐名古屋総領事館
愛知県・岐阜県・福井県・富山県・石川県・三重県
駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県
SETP4 【中国で対応】 婚姻手続き
STEP1~4までの、日本人配偶者の書類収集(公印確認、認証)が完了すると、次は中国での婚姻登記手続きとなります。
(1)日本人が準備するもの
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- 「公認」「認証」を受けた婚姻要件具備証明書
- 中国語に翻訳した婚姻要件具備証明書
- パスポート
(2)中国人が準備するもの
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- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
SETP5 【日本で対応】 役所へ婚姻届け届出
STEP1~4までの、日本人配偶者の書類収集(公印確認、認証)が完了すると、次は中国での婚姻登記手続きとなります。
準備するもの
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- 婚姻届け(日本)
- 結婚公証書(中国配偶者)
- 出生公証書(中国人配偶者)
- 離婚公証書(中国人配偶者が離婚してた場合)
※中国語の書類は日本語翻訳文書が必要です。
婚姻手続きは日本国内だけでなく、中国にある日本大使館でも可能ですが、婚姻の事実が反映されるまで時間がかかります。(1ヵ月~2ヵ月)日本の役所での届出は1週間ほどで反映されます。
先に日本で婚姻手続きをする場合
中国人パートナーが既に何らかの在留資格をもって、日本で滞在している場合…
SETP1 【日本で対応】 日本人配偶者の書類準備
婚姻届けを役所へ届け出する際に必要となる日本人配偶者の書類を準備する事からスタート
※市区町村役場によって必要書類が異なるケースもありますので、事前に婚姻届を提出する予定の市区町村役場で確認して下さい。主な準備物は下記の通りです。
準備する書類
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身分証明書(運転免許証等)
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戸籍謄本(本籍地以外の市区町村で婚姻届けを届出する場合)
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婚姻届け
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SETP2 【日本で対応】 外国人配偶者の書類収集
次に、役所へ提出する中国人配偶者の書類を収集します。
収集する書類
- 出生公証書(中国から取り寄せ)
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(日本の中国大使館、総領事館から取り寄せ)
- 在留カード(既に在留資格がある場合)
- 中国で結婚をし、前配偶者と離婚または死別している場合
→「離婚公証書」または「離婚調停証」または「死亡公証書」を準備
- 日本で結婚したことがあり、離婚・死別している場合
→離婚は「婚姻届受理証明書」、死亡は「死亡届受理証明書」
※上記中国文書類は日本語に翻訳
SETP3 【日本で対応】 婚姻届けの届け出
STEP1、STEP2で収集した日本人配偶者の書類、中国人配偶者の書類と一緒に日本の役所へ婚姻届けを役所へ届け出
SETP4 【日本で対応】 婚姻届けの届け出
婚姻届けを提出後、婚姻届けを提出した市区町村役場で婚姻受理証明書を取得
Point!
日本国内で有効に婚姻手続きが完了した場合、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。即ち、中国への届け出は不要です。
しかし、そのままだと中国の戸籍簿(居民戸口簿)【日本の戸籍謄本のようなもの】の婚姻状況欄が「未婚」のままです。「既婚」に変更する手続きをしなければ中国では未婚扱いとなります。
未婚から既婚とするためには日本で「婚姻受理証明書」を取得し、中国で婚姻届けの手続きをしなければなりません。
SETP5 【日本で対応】 婚姻受理証明書の「公印確認」
日本で取得した「婚姻受理証明書」をそのまま中国へ提出しても有効な証明書とはなりません。
有効とするために婚姻受理証明書を【日本の外務省で「公印確認」】と【日本にある中国大使館で「認証」』をしなければなりません。日本の外務省で「公印確認」する方法は下記の通りです。
※外務省の公印確認とは『この書類は、日本の公文書に間違いありません』と、お墨付きを与えるもの。
(1)「公印確認」する役所
外務省
(2)準備するもの
STEP4で取得した婚姻受理証明書
※注意
-
- 申請した翌日に交付されます。すなわち、取得に2営業日(2回外務省へ行く)必要です。
- 郵送手続きも対応していますが、郵送期間を考慮すると1週間は必要です。
- 認証手続きは代理申請可能のため仕事等で申請、交付受領に時間がない方は行政書士へ依頼することをお勧めします。
SETP6 【日本で対応】 婚姻受理証明書を中国大使館or領事館で「認証」
日本の外務省での「公印確認」された婚姻受理証明書を、中国大使館または領事館で「認証」しなければなりません。
(1)「認証」する役所
日本にある中国大使館または領事館
(2)準備するもの
-
- 日本外務省公認済みの婚姻受理証明書の原本とコピー
- 公証認証申請書(中国大使館にあります)
(3)在日本中国総領事館一覧と管轄区域
駐日本国大使館
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・長野県・山梨県・静岡県・群馬県・栃木県・茨城県
駐大阪総領事館
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・愛媛県・高知県・徳島県・香川県・広島県・島根県・岡山県・鳥取県
駐福岡総領事館
福岡県・山口県・佐賀県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・沖縄県
駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県
駐長崎総領事館
長崎県
駐名古屋総領事館
愛知県・岐阜県・福井県・富山県・石川県・三重県
駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県
SETP7 【中国で対応】 婚姻届け提出
STEP4、5で公認、認証した婚姻受理証明書を中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出
※中国語へ翻訳
中国の書類Q&A
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中国の居民戸口簿とは?
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中国において戸籍を管理するもの、戸籍簿のようなもの。中国では家族全員の生年月日、出生場所、民族、国籍等が居民戸口簿が各家庭に発給される。これを俗に「戸口本」と呼びます。
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中国の居民身分証とは?
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戸口本(居民戸口簿)が家族全員の本籍に相当すると、居民身分証は成人した中国公民各個人に発行される身分証明書です。
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中国の公証書とは?
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中国は、国籍・身分関係を証明するための公文書を「公証書」といいます。公証書は、出生公証書や結婚公証書、国籍公証書というように、各種証明ごとに発行され、
✓公証書の取得方法
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- 公証書は、公証処(日本でいう公証役場)で取得します。
- 公証書は、届け出をした地域を管轄する公証処でしか発行されませんので、中国国内で届出をした場合、その地域を管轄する公証処に申請をして取得することになります。
- 日本で結婚した場合などで駐日の大使館・総領事館を通じて届出をしていた場合は、その大使館・総領事館で取得することになります。
✓公証書の種類
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- 国籍公証書(申請者の身分・国籍関係を証明)
- 出生公証書(申請者の出主についての証明や、親や兄弟姉妹などの出生の証明)
- 死亡公証書(両親や兄弟姉妹が死亡している場合に証明)
- 結婚公証書(申請者や父母の婚姻関係を証明)
- 離婚公証書(申請者や父母の離婚関係を証明)
- 親族関係証明書(親子や兄弟姉妹全員との親族関係を証明)
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