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配偶者ビザの特徴

配偶者ビザの主な特徴は下記の①~④です。特に、特徴①の就労制限が無いのは外国人の方にとって大きなメリットです。しかし、就労制限が無いが故に悪用し、ビザ取得が困難となっているのが実情です。詳しくは配偶者ビザの取得要件をご覧ください。

特徴①
就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができる。他業種への転職もできる。

特徴②
在留活動に制限がないので、大学や専門学校に通うことができる。

特徴③
永住許可を取得するためには、日本に引き続き10年以上在留永住しなければなりません。しかし、配偶者ビザを取得sひ、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、10年の要件が緩和されます。

つまり、10年またずに日本人の配偶者として3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していれば永住許可の申請が可能となります。

配偶者ビザの取得要件

配偶者ビザ取得するためには、下記の2つが重要です。

    • 要件をクリアしていること
    • クリアした要件の証拠を提出できること

では、要件とはどんな内容かというと…

配偶者ビザの3つの要件

条件1.婚姻手続きが完了していること

条件2.結婚の信憑性

条件3.生活費(収入)状況

条件1.婚姻手続きが完了していること

配偶者ビザとは、日本人と外国人が国際結婚し婚姻後、外国人の方が日本で暮らすためのビザです。重要なのは「結婚後(婚姻手続き後)」ということ

  • 婚姻する予定です…
  • 婚姻はしないが配偶者VISAを取得したい…

このような前提状況で、配偶者VISAは取得できません。必ず「結婚しました」と、完了している事が前提です。また、国際結婚(婚姻手続き完了後)すれば、必ず配偶者VISAが取得できる訳ではない事に注意が必要です。

婚姻手続きと配偶者VISA取得は全くの別物です。婚姻手続きは完了したが、配偶者VISAが不許可となった例は沢山あります。

つまり、婚姻手続きが完了している事の他に、配偶者VISA取得するための要件が他にもあるという事です。代表的な要件は下記の内容をご確認ください。

条件2.結婚のきっかけが真実の恋愛であること

結婚のきっかけ(理由)が恋愛である事は当然の事だと思います。本当の恋愛、つまり結婚に『信憑性(しんぴょうせい)』があるか否かという事です。

入国管理局は申請を受け付けた時点で『嘘の結婚(偽装結婚)』なのでは?と初めから疑って審査します。

なぜ、最初から疑っているかというと、配偶者VISAの特徴の一つである『就労制限がない点』を悪用しビザ申請をする外国人の方がいるからです。結婚のきっかけが恋愛ではなく、就労が目的としているのです。

通常、日本で労働する際は、その労働の内容により厳しい審査があり、単純労働は通常不許可となります。その位、就労ビザは審査が厳しいという事です。

しかし、配偶者ビザは就労制限がありません。そこで配偶者ビザの特徴を悪用し、「偽装結婚」をして、日本で就労(仕事)をしようとする訳です。

偽装結婚をする=嘘をつくことが前提となっています。「本当に恋愛の結婚ですか?」と質問されて「いいえちがいます」と言う人はいません。つまり、口頭で本当の結婚か否かを確認したところで真実の確証を得ることはできません。

では、どのようにして入管に結婚を信用させるかというと、恋愛で結婚するための「証拠(資料)」を提出します。

「本当ですか?」と驚かれたり、中には本当の恋愛なのに、なぜそんな事まで?と言われる方もおりますが、必要な事ですので、証拠(資料)は準備していただく事なります。

1.恋愛した証拠となる物

『恋愛の証拠(資料)』となる代表的な例は下記のものです。二人(婚姻当事者)がやりとりした…

    • LINEの記録
    • 手紙
    • 旅行や日頃に撮影した写真 等

ごくごく普通の男女の恋愛記録?のようなものを入管に提出しなければなりません。何度も言いますが、これは提出が必要となります。逆に言えば、偽装結婚の場合、過去の恋愛の歴史が浅い(無い)ため上記のような記録が準備できません。

2.証拠提出しても疑われる例

上記1の「恋愛した証拠となる物」を提供しても、疑われるケースがあります。

どんなケースかというと下記の(1)~(6)です。

(1)交際期間が短い

あくまでも一般的な話ですが、結婚に至るまで2~3年以上の交際期間かかりますが、数カ月だと短く感じ、入管に怪しまれます。

必ず数年の交際期間が必要という訳ではありません。もちろん出会った瞬間に恋愛におち、即、結婚するケースもあります。この場合でも重要なのが、交際期間が短い結婚が正真正銘の結婚である事の立証が必要だということ。このようなケースでも、交際期間の記録(証拠)を提出しなければなりません。

それでも芸能人のようなスピード婚をされた方々はたまにいらっしゃいますが、期間が短いため、記録(証拠)の提出ができないケースもあります。この場合、配偶者ビザ申請を見送り、しばらくたってから申請することをお勧めします。なぜなら、強引に申請しても不許可となる確率が高く、二度目の申請は不利となり更に不許可となるケースもあります。

(2)直接会った回数が少ない

交際期間が長くても直接会った回数が短いと審査が厳しいです。(1)交際期間が短い場合と同じですね。

例えば、日本と海外との遠距離恋愛を経て結婚し、日本で住むために配偶者ビザを申請する場合が該当します。日本国内の遠距離恋愛はそんなに難しくもありませんが、海外での遠距離恋愛は会う頻度も少ない傾向がり、必然と審査が厳しくなります。

(3)出会いがSNSや出会い系サイトである

出会い系サイトやSNSを通して知り合い、交際、結婚に発展するケースもあります。

もちろん真剣な交際である方もいますが、一方でビザやお金目的で手っ取り早く日本人と結婚するために出会い系サイトに登録し、婚姻手続きをし、配偶者ビザ取得後は全く結婚の実態がない…このような例が多くあるのが事実です。

つまり結婚生活で日本に来るのではなく、仕事をする目的で日本に来ます。

そのため出会い系、SNS上で知り合い国際結婚に至った場合では、しっかり交際に至った経緯を説明し、偽装では無い事を入国管理局へ説明、懸念を払しょくする必要があります。

(4)数回、離婚歴がある

①日本人側が過去に外国人と離婚歴がある

日本人側が過去に外国人と結婚と離婚を繰り返していた場合、その結婚の期間にもよりますが、過去の結婚期間が短くて離婚していた場合、入国管理局が疑う可能性があります。

どの部分を疑うかというと、過去の結婚が日本人側が外国人の配偶者ビザを取らせるために協力していたのではないか?という部分です。

②外国人側が過去に日本人と離婚歴がある

日本人同様、外国人側も過去に日本人と結婚、離婚を繰り返していた場合も配偶者ビザを取るために日本人に協力してもらっていたのではないか?と、入国管理局は疑いをかけます。

(5)年齢差がある

最近は少なくなりましたが、数年前は年配の日本人(特に地方に住まれている方)の方が金銭目的や外国人の方に騙されて結婚される方がおりました。

「騙されている」のが特徴で、日本人は信頼しているが外国人の方が恋愛を目的としていないため、とりあえず結婚、配偶者ビザを取得し、日本で労働をし、ほとぼりが冷めてから「離婚」するケースです。

年齢差がある=騙されている(偽装)という訳ではありません。本当の恋愛であれば、日本人のどんなところが好きなのか、なぜ、年齢差があっても結婚しようと思ったのか、どんなところが好きなのかをしっかりと説明しなければなりません。

(6)お互いの両親に挨拶していない(会っていない)

一般的な常識であれば結婚する二人がお互いの両親に挨拶するのは当然です。例えば日本人側が外国人側の祖国に行き、両親に挨拶する事もよくあります。このような時、両親を交えて写真撮影していると結婚の信憑性が上がります。

しかし、大多数のカップルが結婚する時、お互いの両親に挨拶するのに、挨拶していない場合は。入国管理局側の立場としては「どうして両親に挨拶していないのか?挨拶できないやましい理由があるのでは?偽装結婚だから挨拶できないのでは?」と疑うのです。

条件2.安定した収入がある

配偶者ビザでは夫婦の収入面も審査の上で重要です。結婚のきっかけ(信憑性(しんぴょうせい)を立証できたとしても、収入面が低いと、不許可となる可能性があります。なぜ収入面が重要かというと、日本で生計を維持することが出来るか否かを審査するためです。

これには理由があります。外国人配偶者と結婚することで日本での生活が維持できなくなり、結果、日本の生活保護を受けるとなれば、日本の国益とならずあ、本末転倒ともいえます。

収入状況を確認する方法は、直近1年分の課税証明書と納税証明書で確認します。この証明書は入国管理局へ提出が必要となります。この証明書をもとに、収入がどの程度あるのか判断されます。

更に、日本人側が無職やアルバイト・パートなどで収入が著しく低い場合は、配偶者ビザの取得が難しくなります。愛はあっても結婚生活には現実的にはお金がかかるわけで、お金はどうするんだ?という入国管理局側からの視点があります。

お金がなければ結婚生活は早々に破たんする可能性が高くなりますし、生活保護になれば外国人を入国させたことで国の負担が大きくなるだけです。

ご本人夫婦に安定した収入がない場合には、ご両親や親族の援助を受けたり、その他にも生活を安定させるための申請手法があります。

 

安定した収入を確保するポイント

  • 就労している
  • 収入が少ない場合は、同居親族分も収入に含める(世帯収入)
  • 「安定収入」なので、臨時収入は収入に含めない
  • 「生活保護」を前提とした生活は、不許可となります。
  • 過去または配偶者ビザ申請時に生活保護受給者であれば、今後生活保護を受給せずに生活できる計画が必要です。

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