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はじめに…
配偶者ビザ取得にあたり『婚姻手続き』をすませなければなりません。当然の話ですが結婚する時は、日本と外国人パートナーそれぞれの国の法律に基づき、要件を満たされる必要があります。
国際結婚は『両国の法律に合致』しなければなりません。
つまり日本の法律上の結婚要件に満たされても中国の法律上の結婚要件が満たされなければ、婚姻はできません。
そのため大切なのは、それぞれの国の法律上の婚姻要件を確認することです。
1.日本の結婚要件
- 男性、女性ともに婚姻適齢(18歳以上)であること
- 重婚ではないこと(婚姻時、既婚の方は婚姻できません)
- 近親婚ではないこと
- 再婚禁止期間を過ぎていること
2.ベトナムの結婚要件
- 男性20歳、女性18歳以上であること
- 重婚ではないこと(婚姻時、既婚の方は婚姻できません)
- 近親婚ではないこと
※日本のような「再婚禁止期間」はありません。
それぞれの婚姻要件に合致すれば各国の役所へ届け出を行いますが、次に重要なのはどちらの国(日本か外国人パートナーの祖国)を初めに届け出を出すのかを検討しなければなりません。
婚姻手続の検討…
ベトナム人と結婚をする場合、双方が一緒にベトナムの役所や日本の役所に出向かなくても婚姻手続きの完了をすることが可能です。この場合は、何度もベトナムと日本を往復する必要もありませんし、また、日本人の方お一人で、日本側のお手続きが可能です。
しかし、ベトナム人の婚姻要件具備証明書は、ベトナム人が日本に有効な在留カードを所有していないと在日ベトナム大使館で、発行することはできません。
※短期滞在ビザは「有効な在留カード」とはならないため、ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行する事ができません。
上記内容を考慮した場合、下記の2パターンによる婚姻手続きとなります。
婚姻手続き順序の2パターン
1、日本から手続きを始める
相手方のベトナム人が有効な在留カードを所持して、婚姻手続きの時、日本に在留している場合
2.ベトナムから手続きを始める
(例1)婚姻手続き時、ベトナム人が短期滞在ビザで来日している場合
(例2)婚姻手続き時、日本人が日本、ベトナム人がベトナムに滞在している場合
※日本人がベトナムに行く場合は、査証免除なので、ベトナム人が日本にくるより手続きが複雑ではありません。
先に日本で婚姻手続きをする場合
SETP1 【日本で対応】 駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行
『お相手のベトナム人の方が有効な在留カードを所持して、日本に在留している場合』
【短期滞在ビザで在留している場合、ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得することはできません。】
駐日ベトナム大使館にてベトナム人の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
【婚姻要件具備証明書発行時に必要となる書類】
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- 婚姻要件具備証明書の申請書(駐日ベトナム大使館のホームページよりダウンロード可)
- パスポート原本とパスポートの2ページ目、3ページ目の写し
- 婚姻届け不受理証明書【日本在留のベトナム人が日本において結婚をしていない旨を証明する証明書(日本の役所が発行)】
- 法的効力のある日本国内在住の証明書の提示(住民票、在留カード)
- ベトナムの人民委員会で発行する婚姻状況確認書
- 技能実習生の場合は、管理団体や所属会社から結婚許可書や承諾書を得る必要があります。
- 離婚歴がある場合、ベトナム裁判所が発行する離婚決定書が必要となります。原本とコピー両方が必要となるので、なければ本国から取り寄せます
※婚姻状況確認書での注意!
日本にあるベトナム大使館で発行したものは日本国内で使用する事はできない。そのため、ベトナムの居住地の人民委員会で発行したものを使用する。
駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書が取得できない場合は下記書類を準備します。
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- 出生証明書(日本語訳を添付)
- 人民委員会発行の婚姻状況証明書(ベトナムで発行。日本語訳を添付)
SETP2 【日本で対応】 市区町村役場へ婚姻届けの届出
【婚姻届け時に必要となる書類】
(1)ベトナム人の必要書類
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- setp1で取得した婚姻要件具備証明書の原本(日本語訳文)
- 出生証明書(日本語訳)
- ベトナム人のパスポート、在留カード
(2)日本人の必要書類
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- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届けを届け出る場合)
- 身分証明書
婚姻届けを届出後、役所から「婚姻届受理証明書」を取得します。(STEP3参照)
SETP3 【日本で対応】 駐日ベトナム大使館で婚姻登録申請(婚姻の報告)
【必要書類】
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- 婚姻記録申請書(在日ベトナム公館にてフォーマットを取得)
- 婚姻届受理証明書(STEP2で届出た役職で、婚姻届け後に取得可、翻訳は不要)
- 住民票の原本(翻訳不要)
- パスポート(日本人、ベトナム人両方)
※婚姻届受理証明書、住民票は外務省の認証不要(ベトナム国内になる機関に提出する場合は認証と翻訳が必要)
ベトナム大使館で無事婚姻登録申請が受理されると、『結婚記録証明書』が発行されます。(STEP4参照)
SETP4 【日本で対応】 駐日ベトナム大使館で結婚記録証明書の取得
上記STEP3が完了後、『結婚記録証明書』を取得します。
ベトナム政府発行の結婚記録証明書はベトナム人配偶者の配偶者ビザを取得するにあたり、入国管理局へ提出が必要となりますので、ついでに取得しましょう。
先にベトナムで婚姻手続きをする場合
ベトナムから婚姻手続きをする場合,日本人がベトナムに渡航し当事者二人揃って,現地の人民委員会で婚姻登録をする事となります。
SETP1 【日本で対応】 日本人側の準備する書類
準備する書類は下記の2つ
- 婚姻要件具備証明書
- 健康診断書
※健康診断書について…
ベトナムではベトナム人と結婚する相手が感染症等などに感染していないかを証明する必要があるため、健康診断書が必要です。また、検査項目が決まっており、1つでも不足がるとやり直しとなるため、ベトナム国内の病院で検査することをお勧めします。
SETP2 【日本で対応】 書類の取得と認証
(1)婚姻要件具備証明書の取得と認証
「婚姻要件具備証明書」と健康診断書(日本で取得した場合)」をベトナムへ提出する前に「認証」をしなければいけません。認証方法は、「婚姻要件具備証明書」を取得した場所により異なります。
①婚姻要件具備証明書を『在ベトナム日本大使館で取得』
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- ベトナム外務省領事局で認証(アポスティーユ)を受ける。
- 認証を受けた婚姻要件具備証明書を地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
②婚姻要件具備証明書を『日本国内で取得』
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- 在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印鑑証明書」(婚姻要件具備証明書に押印されている公印が真正ものであることを証明するもの。)の発給を受ける。
- ベトナム外務省領事局で認証(アポスティーユ)を受ける。
- 認証を受けた婚姻要件具備証明書を地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
(2)健康診断書の取得と認証
ベトナムではベトナム人と結婚する相手が感染症等などに感染していないかを証明する必要があるため、健康診断書が必要です。また、検査項目が決まっており、1つでも不足がるとやり直しとなるため、ベトナム国内の病院で検査することをお勧めします。
【日本の公立総合病院で取得】した場合
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- 日本国内の公証人役場で公証を受ける
- 上記①の公証人役場が所属する地方法務局で証明書(上記、公証人役場での公証が有効なものであることの証明書)の発給を受ける
- 日本の外務省又は在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印章証明書」(上記②の公印が真正なものであることを証明するもの。)を受ける。
- 上記③で、日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、在日ベトナム大使館で認証を受ける。
- ※上記③が、在ベトナム日本大使館で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
- ベトナムの地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
SETP3 【日本で対応】 日本での婚姻届けの届出
(1)届出役所
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- 日本の役所(日本人配偶者一人で届出可能)
- 在ベトナム日本国大使館(時間がかかります)
※上記いずれかに3か月以内に婚姻届の届出を行います。
(2)準備する書類
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- 婚姻届
- ベトナムの婚姻証明書(日本語に訳する)
- 二人のパスポート
- ベトナム人のパスポートの和訳文。
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所で届出する場合)
日本の市役所(区役所)で婚姻届を届け出れば、1週間程度で婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます。また、婚姻成立日はベトナムの婚姻登録日(登録台帳に記載された日)になります。
夫婦一緒に来日を希望する場合は、婚姻の報告的届出後、日本人配偶者の親族(両親等)に申請代理人になってもらい出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。
審査の結果、許可が下りたら在留資格認定証明書の原本を送ってもらい、在ベトナム日本国大使館で在留資格認定証明書に基づく査証(ビザ)発給の申請をします。査証が発給されたら(パスポートに貼付される)、在留資格認定証明書の原本を持参し日本に入国します。
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