結婚する事もあれば、離婚する事もあります。
配偶者ビザは「離婚」すると更新することができません。しかし、日本での生活が長い、日本の生活に慣れて母国へ帰りたくない、母国へ帰りたくても色んな事情で帰る事ができない外国人の方もいらっしゃいます。
この場合、一定の条件のもと、『離婚定住ビザ』を取得することで在留する事が可能です。離婚(死別)定住ビザは離婚に至った経緯や今までの在留状況が審査の対象になります。そのため入国管理局へ結婚から離婚に至る経緯を詳細に説明しなければなりません。
また入国管理局が元夫から離婚の事情を聴取することがあります。その点も考慮して慎重に話をするめる必要があります。
Contents
(1)子供がいない(婚姻期間3年以上)
条件①
実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事(別居等の期間があればダメ)
条件②
経済的に安定している事が求められるため安定した収入又は技能を有ること
※注意
- 要件①②両方ともに、証拠と説明が必要です(婚姻期間の写真や収入状況を確認できる書面)
- 安定した収入(金額)の明確な基準は特に設けられていません。
- 日本人配偶者が夫の場合で、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等の原因で離婚に行ったった場合、離婚定住ビザの許可の可能性が高くなります。
(2)子供がいない(婚姻期間3年未満)
基本、婚姻期間が3年未満の場合、離婚による定住ビザは不許可の可能性が高いですが、下記の場合、許可される可能性が高くなります。
条件①
夫の暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等が原因で離婚に至った
条件②
条件①の離婚に至った原因(日本人配偶者側の過失がある)が記載されたる公正証書を入国管理局へ提出
※注意
- 婚姻期間3年未満でも条件①②があれば許可される可能性があります。
- 外人本人の過失(離婚、ギャンブル)や、配偶者両方に過失がない(性格、価値観の不一致等)の場合、離婚定住は不許可となる可能性が高いです。
(3)日本人実子定住(子供がいる)
この場合の子供とは、日本人配偶者との間の子の事です。母国からの連れ子は対象となりません。
条件①
子供が日本の国籍を有している。(外国人の子は対象外)
条件②
子の親権が、外国人配偶者となっている。(一般的に外国人配偶者の奥さん側が親権者となる傾向があります)
※注意
- 婚姻期間3年以上なくても許可の可能性が高いです
- 日本人配偶者の方と婚姻関係がない子供(非嫡出子)であっても、日本人配偶者(夫)から子の認知があれば問題ありません。(婚姻していなくてもOKです。認知する事で子供が日本人の子となります)
- 日本人実子定住の身元保証人は通常、子の父(日本人)がなります。
(4)不許可を想定した対応
上記(1)~(4)のいずれにも該当しない外国人の方で、日本で継続して生活する事を望まれる方は、下記のいずれかの方法で日本人の配偶者ビザから変更することが可能です。
①学歴や実務経験がある場合… 「人文知識・国際業務」「技術」
②500万円以上の資力がある場合… 「投資・経営」
③日本語学校、専門学校、大学への入学… 「留学」