主に、日本人と結婚をした外国人の方が日本で生活していく上で必要なビザですが、名称に『等』が含まれています。つまり、日本人と結婚をした外国人の方以外にも適応するビザでもあります。どんな方が敵適応するかというと…
1.日本人の子として出生した者
日本人の子として出生した者とは、日本人の子、つまり『実子』ですね。結婚関係のない夫婦から生まれた子でも『日本人の配偶者等』の在留資格に含まれます。
また、申請人本人の出生時に、父母どちらかが日本国籍を有しており、その後に日本国籍を離脱した場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格の対象となります。
※日本人の配偶者からの『認知』(「この子は自分の子ですよ」と認める事)があればよいという意味です。
2.特別養子縁組の子
特別養子養子縁組とは、何らかの事情で生みの親が育てることができない子どもを、育ての親に託し(養親)、子どもと育ての親は家庭裁判所の審判によって戸籍上も実の親子となります。
よくある『養子縁組』とは異なります。大きな違いは、養子縁組は戸籍上、実の親とは親子関係は継続しますが、特別養子縁組は養親が実の親になる点です。つまり特別養子縁組となった外国人の子は『日本人の配偶者等』の在留資格に含まれるということです。
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