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収入状況を確認する証明書
日本人の配偶者等ビザの申請において、収入状況を確認する資料(証拠)の提出は必須です。準備できなければ申請する事ができません。
収入状況を確認する資料(証拠)は主に下記の証明書です。
課税証明書
証明する年度の前年(1月から12月)の所得に応じて、課税された市民税・県民税の税額を証明するものです。所得金額、控除額、扶養人数等も記載されます。所得金額が記載されることから所得証明書として使用されることもあります。
つまり、1年間の収入がどの位あって、収入に対し税金がどの位あったのかが記載されております。
納税証明書
課税証明書と似てますが、証明する年度の前年(1月から12月)の所得に応じて、課税された市民税・県民税の税額を証明するものです。
課税証明書と異なるのが、証明書発行時点の納税状況を証明します。例えば、証明書交付時点で納税していなければ「納税0」となります。役所によっては所得額が記載されておりますので課税証明書の代わりとなる場合もあります。
例えば、助成金を受給するような時、「納税している事」が申請の条件となるケースがあり、納税状況を確認する時に「納税証明書」を提出する場合があります。
非納税証明書
所得や所得控除等の状況によって、住民税(市民税、県民税)が課せられていないことを証明します。つまり、所得が無いから税金が課せられていない事を証明します。
なぜ、収入が無い事を証明するかというと、申請人によっては何等かの理由で収入が無い方もおり、口頭で収入が無いと言っても収入が無い事を証明する事が出来ません。そのため、非課税証明書を取得して、収入が無い事を証明します。
納税証明書が取得できないケース
日本人の配偶者等ビザの申請において、収入状況を確認する資料(証拠)の提出は必須です。準備できなければ申請する事ができません。
といっても、準備できない方もいらっしゃると思います。例えば最近就職が決まったとか、無職期間が長かったとか、海外で働いていたとか…
そもそも納税証明書を提出しなければならない理由は、生活する上で収入状況を確認するためで、配偶者ビザ取得する上で重要な要件でもあり、入国管理局は公の機関(役所等)から発行させる証明書をもって確認します。
仮に、収入状況を確認できない、つまり収入が0の状況であった場合「どうやって婚姻生活を送るのか?」という疑問が生じます。『生活保護の受給』を前提とした場合、ほぼ不許可となります。
1.提出する事ができない「理由書」を作成
まずは入国管理局には『提出できない理由』を説明する必要があります。それが「理由書」です。
理由書の中で『納税証明書』に変わる書面の提出ができるのであれば、その旨も記載します。
2.収入あるけど『納税証明書』等に反映しない
転職したばかりだとこのようなケースがあります。この場合、現在得ている収入状況の資料を提出すればOKです。例えば給与明細書や勤め先から在職証明証(給与額が記載)等を作成し、証明してもらいます。
3.無職で収入がゼロの場合
不許可の可能性もありますが、これから働く意思を示す必要があり例えばハローワークに通ってい就職活動中とか、就職が決まっていれば『雇用契約書』等の提出が必要です。また、父母からの仕送りで生計の維持を検討していれば、父母の収入状況を確認できる資料(納税証明書等)を提出する必要があります。対応策はそれぞれのご夫婦の事情によって異なりますので、不安な方は行政書士等の専門家にご相談する事をお勧めします。
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