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1.「再入国許可証」とは

日本に住んでいる外国人の方が、母国等へ帰国するために一時的に日本から出国する時に必要な手続きです。出国する前に、お住まいの地方出入国在留管理局へ「再入国許可」の手続きをしなければいけないのがポイントです。許可が認められるとシールが交付されます。(パスポートに貼り付けられる)

再入国許可は日本から出国する期間が1年以上の場合に必要となります。1年未満は下記の「みなし再入国許可」となります。

 
2.「みなし再入国許可」とは

何等かの在留資格をもっている外国人の方が、一時帰国等で日本から出国をする場合、通常「再入国許可」申請が必要ですが、日本を出国した日から1年以内に再入国する場合に限り「再入国許可」申請の手続きを不要とするものです。ただし下記の在留資格の外国人の方は認められません。

    • 短期滞在の方
    • 在留期間が3か月未満の方
    • 在留資格取消手続中の者
    • 出国確認の留保対象者
    • 収容令書の発付を受けている者
    • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

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