「日本人の配偶者等」ビザを取得するにあたって、夫婦の『同居』が必要か否かですが、入国管理局は『同居するのが前提』で審査をします。つまり、『同居』をしていなければ不許可、または同居をしない予定であればそれなりの理由の説明が必要です。
外国から配偶者となる方を呼び寄せる場合(認定)同居予定である前提で申請する必要があります。
現代社会では夫婦関係も多様化により、それぞれ夫婦の形が異なります。週末婚や通い婚が『普通』と思われるご夫婦もいらっしゃいます。また、多くみられるのが単身赴任です。
多様化といえども、配偶者ビザを取るという前提で言えば、個々の夫婦の主張(週末婚や通い婚)は、入国管理局に認められない可能性が高いのが現状です。主張する機会なく不許可となるかまたは、それそうなりの具体的かつ合理的な主張を求められます。
単身赴任でも同じです。例えば夫の勤め先が自宅から近くまた、奥さんが専業主婦の状況で『単身赴任』を選択した場合、別居しなくてもよい環境で(勤め先が近く、奥さんが専業主婦)なぜ、『単身赴任』を選択したのか、入国管理局から説明を求められます。
簡単に話をまとめれば、入国管理局は『夫婦は同居するのが当然』との思いを常識のように押しつけてきます。なぜなら夫婦の偽装結婚を疑うからです。
好きでもない人同士が結婚するのが偽装結婚で、偽装結婚の夫婦が同居すれば苦痛のはず…。つまり入国管理局は偽装結婚を防止するために、夫婦同居を押し付けてきます。
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