配偶者ビザが不許可となるのは、取得する時の条件に一致しない場合です。

【不許可になるケース】

  • 偽装結婚の疑い
  • 事実上、婚姻関係が破たんしている(夫婦としての実態がない)
  • 日本で生活していく資金力がない
  • 日本人配偶者または外国人配偶者に前科・犯罪歴がある
  • 提出書類の内容に矛盾がある

特に、『偽装結婚の疑い』に対し審査が厳しいです。

そもそもなぜ、入国管理局は偽装結婚を疑うのかと言うと配偶者ビザを取得すれば就労制限がなく、自由に仕事ができるためです。つまり、日本で自由に働きたいために嘘の結婚をして、配偶者ビザを取得するのが目的です。

近年、ビザ目的の偽装結婚が増加していることもあり、入国管理局の審査が厳しくなっています。入国管理局から疑われて不許可となる事もあります。このような時は感情的にならず、どの部分が疑われたのか、どんな書類を準備すればよいのか、落ち着いて検討する必要があります。

しっかりとした資料を提出すれば入国管理局も許可をしますが、どのように対応したらよいのかわからない時は行政書士などの専門家に相談することをお勧めします

無料相談

日本人配偶者ビザについて、ご不明な点・不安な点がありましたら在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。早めに相談する事がビザ許可となる近道です。

いしかわ行政書士事務では、宮城県内・福島県内・山形県内の日本人の配偶者ビザ申請について、無料でご相談を受け付けております。ビザ許可に向けて全力でご協力します。

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