配偶者ビザの取得で夫婦の年齢差の影響があるか?という質問がありますが、結論から言うと、15歳前後の年の差があると、審査に影響があると言わざるを得ません。
配偶者ビザの条件の一つに『婚姻関係があること』があり、歳の差が離れていると、偽装結婚が疑われます。つまり入国管理局は『歳の差が大きい=偽装結婚』を疑った前提で審査をしています。
この疑いの対策として“お互い好きで恋愛結婚をした”ことの証明が必要となります。そのため、補足書類として、お付き合いしていた期間の状況を証拠で提出することが必要となります。
具体的に、お付き合いを開始したきっかけの会話、LINE等の記録、旅行の画像などを入国管理局へ提出します。
『恥ずかしい』『そこまで提出する必要あるのか?』と思いますが、入国管理局に“これは偽装結婚ではない”と判断してもらうことが重要なため積極的に提出する必要があります。