入国管理局には、在留資格を「取り消す」の権限があります。国際結婚に関する在留資格であれば「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」も取り消しの対象となります。
どのようなケースに「取り消し」となるかというと、「日本人の配偶者等」の場合であれば、正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいる場合です。
例えば外国人配偶者が家出をし、配偶者としての義務を放棄し、夫婦(妻)としての実体がなくなっている場合や、日本人と離婚をし「日本人の配偶者等」の在留資格の関連性(配偶者としての身分が失った)がなくなっているにもかかわらず、「日本人の配偶者等」の在留資格のままであるような場合です。
逆に、『正当な理由がある』となれば取り消しの対象にならない(取り消しとはならない)ので、例えば良好な夫婦の状況でなく別居状態ではあっても、『子の親権を巡って調停中』とかであれば、取り消しにはなりません。
※日本人と離婚した場合は、『配偶者ビザ』の更新はできません。離婚後もそのまま日本で暮らし続けたい場合、他の在留資格、例えば「定住者」や「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」への在留資格変更の手続きを遅滞なくしなければなりません。詳しくはこちら。