外国人配偶者の方が何等かの理由で海外へ行くケースがあります。例えば「旅行へ行く」とか「仕事で出張へ行く」とか…。一番多いのは母国へ一時帰国するケースです。父母の介護等ですね。
1週間、1ヶ月位の期間であれば手続き不要で日本を離れても問題ありませんが、介護等で長期に日本を離れる場合、ビザの点で注意しなければいけません。
具体的に下記の期間に該当する場合、手続きが必要となります。
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1.1年以上日本を離れる場合
一時帰国する前に日本で「再入国許可」を入国管理局に行って取得しなければなりません。一時帰国する前に手続きするのがポイントで、一時帰国後、日本へ戻った時に手続きする事はできません。「再入国許可」の手続きを忘れたりすると、配偶者ビザ等の更新手続きの際に不利(不許可または在留期間が短期間)となる可能性があります。
2.3ヶ月以上日本を離れる場合は注意
1年以上のケースと異なり、「再入国許可」申請を入国管理局に申請する必要はありません。しかし将来、永住許可や帰化を予定している方は注意が必要です。
永住許可、帰化申請の場合、一定年数以上、日本に住んでいることが申請の要件となっておりますが、3ヵ月以上日本を離れている場合、一定年数がリセットされてしまいます。
例えば、年数要件が3年の時、配偶者ビザ取得後1年間日本で暮らし2年目は海外、3年目は日本で暮らし計3年、配偶者ビザを継続したとしても2年目の1年間、海外にいて日本を離れたため年数がリセットされ、日本に戻った時(3年目)から再スタートとなります。
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